確定申告

医療費がかさむ我が家。
毎年2月になると風物詩のように確定申告をします。
妻の脳腫瘍手術後の定期的なMRIやわたしのうつ病治療などで昨年も医療費が10万円を超えました。
平成30年以来、医療費の確定申告をしなくて済んだのは1度しかありません。
ことしも、PCで国税庁の確定申告HPから集計フォームをDLして、領収書を1枚々々打ち込みます。
やはり昨年も10万円を超えていました・・・
便利なワンストップ申告

今までウチで仕上げた確定申告書を印刷してわざわざ税務署に提出しに行ってました。
あまりに面倒なので、今回からようやくワンストップ申告をしました。
別にPCにカードリーダーも必要なく、マイナカードとスマホがあればできます。
とてーも便利でした。
ところが、実は我が家はある理由で今年は確定申告の必要がありませんでした。
確定申告が終わった後に知りました・・・
あれ?還付金¥0

医療費10万円超えているのに還付金の欄が¥0です。
入力間違いかと思い、見直しても結果は同じ。
医療費還付金は¥0・・・なぜ?
そういうことだったのか・・

そこでハッとしました。
昨年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄がなんと「¥0」だったのです。
↓それがこれ。

昨年は1年中休職していたので給料はもちろん貰っていません。
そのかわり「傷病手当金」を受け取っていました。
傷病手当金は「所得税が非課税」だということを思い出しました。
だから「源泉徴収税額¥0」だったのです。
こんなことはサラリーマン人生初です。
長生きしていればこんな経験もあるのです。。
傷病手当金

「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます(*1)」
そのおかげで昨年は何とか生活できました(もちろん贅沢できる額ではないです)。
我が国のセーフティネットです。
傷病手当金の計算のしかた

「1日あたりの傷病手当金=直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3(*2)」
として計算されます。
収入は休職前に比べると大幅に下がりましたが何とか生活できる額でした。
なぜ医療費還付は受けられないのか?
医療費還付は支払った所得税の一部を還付するという概念です。
よって、所得税を全く払っていなかった(払わなくてよかった)我が家の場合、医療費還付は受けられないことになります。
さらに、源泉徴収税額¥0なら妻の配偶者特別控除や障害者控除も計算されますが還付はありません。
あぁ・・・と思いながらも。
医療費還付金ゼロ・・・
でもそういうことかと納得せざるを得ません。
源泉徴収税額¥0なら確定申告は不要

だそうです。
それでもワンストップ申請は便利だなと思い、確定申告は不要ながらも申告しました。
わたしの精神障害者の控除額を追記したからです。
念のためです。
ただし、社会保険料や厚生年金保険料は休職前と同じく支払わないといけません。
住民税
一方、傷病手当金に対する住民税はどうなるのでしょうか?
住民税は前年の収入に対して課税されます
傷病手当金は前述の通り、所得税非課税です。
傷病手当金に対する住民税も当年度は課税されませんが、翌年に『(前年の給与賞与の)支払総額」』とみなされ課税されます。
(なので、昨年は収入大幅減なのに、一昨年バリバリ稼いでいた!?ときの給与賞与の「支払総額」に対して住民税を課せられたので大変でした。よって傷病手当金が非課税だったのはせめてもの救いでした)
一方、昨年収入は大幅減なので、今年の住民税は少し安くなるかもしれません。
(ただし、傷病手当金は経理の都合上、社員への口座振り込みは1か月遅れが常です。税務署はご丁寧にそれを把握しています。よって12月に社員に支払われるべき傷病手当金の口座振り込みが翌年1月ずれ込んでも、前年12月の支払いとして計算するそうです・・)
まぁ、2年合算でいくら貯金できたかなど計算などすれば、昨年の収入減は過度に落ち込むこともないでしょう。
それよりも、復職できただけでも良しとしましょう。

(*1)全国健康保険協会(協会けんぽ)「11)傷病手当金」
(*2)厚生労働省「傷病手当金について」
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